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最高裁判所第三小法廷 昭和38年(オ)1236号 判決 1965年12月07日

上告人

丸山茂

右訴訟代理人

酒井信雄

被上告人

株式会社共潤舎

右代表者

川口清蔵

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人酒井信雄の上告理由について。

私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。しかしながら、原審認定の本件における事実関係のもとにおいては、右のごとき緊急の事情があるものとは認められず、上告人は法律に定められた手続により本件板囲を撤去すべきであるから、実力をもつてこれを撤去破壊することは私力行使の許される限界を超えるものというほかはない。したがつて、右と同趣旨の見解のもとに、右板囲を実力によつて撤去破壊した上告人は不法行為の責任を免れないとした原審の判断は、正当である。所論は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用のかぎりではない。

よつて、氏訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(横田正俊 五鬼上堅磐 柏原語六 田中二郎 下村三郎)

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